「所有者不明土地」問題。あなたの土地は大丈夫ですか?

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東日本大震災の復旧・復興事業の中で、

「所有者不明土地」の問題が、一気に表面化しました。

この問題が生じる原因は、

相続登記がなされないままに放置されている土地の実態が、

思った以上に多くあるためです。

 

国土交通省による平成28年の地籍調査によると、

不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は、

全体の約20%と言われています。

 

全国の10カ所で10万筆の土地を、法務省が調査したところ、

最後の登記から50年を経過している土地の割合は、

大都市で6.6%、

大都市以外では26.6%。

 

なんと4件に1件以上の土地が、

相続登記がされないまま、

50年以上も放置されていると判明したのです。

 

一般社団法人国土計画協会の、

「所有者不明土地問題研究会」が公表している調査結果によると、

平成28年時点での全国の所有者不明土地の割合は20.3%、

面積にして410万haに達しており、

九州の面積368万haを軽く上まわっています。

 

このままいくと、2040年には約720万haとなり、

所有者不明土地だけで、

北海道の面積(約780万ha)に近づくと言われています。

 

この問題を解決するために法務省で検討されている事項は、

①相続登記の義務化、

②土地の所有権を放棄する新たな制度の創設です。

 

①については、仮に罰則を設けたとしても、

地方に親が住み、

都会に子らが出て行ったきり帰ってこない状況下で、

しかもその土地が売れない場合は、相続放棄をする他に術がありません。

効果は期待できそうにないと考えます。

 

②についても、相続の放棄(民法915条)以外には、

現行法上土地の所有権を放棄することはできないのですが、

所有者が放棄するような売れる見込みがない土地を、

国が見返りもないまま受け取るとは思えません。

 

わたしが裁判所書記官時代の話ですが、

相続財産管理人から引き継いだ土地を、

財務局がいろいろと口実をつけて受け取らない実態を、

何度も目の当たりにしてきました。

よい方向に向かうとは、到底思えないのです。

 

相続登記が伸び悩んでいる現状を、

なんとか打破したいということは分かります。

 

法定相続情報証明制度や自筆証書の方式の緩和、

法務局での自筆証書遺言の保管制度、

いずれもこの問題の解決のための方策なのでしょうが、

有効な手段となるのか疑問です。

 

 

 

土地の相続で不安がありましたら、

ヤマノ事務所にご相談ください。

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