平成30年(2018年)度の公正証書での遺言件数は?
日本公証人連合会のHPによると、
平成30年(2018年)度の遺言公正証書の作成件数が、
11万0471件と発表されました。
これは多いのでしょうか?
それとも少ないのでしょうか?
公正証書での遺言は、
平成26年に10万件を突破して、ここ4年間は、
平成26年に10万4490件、
平成27年に11万0778件、
平成28年に10万5350件、
平成29年に11万0191件と、
10万件から11万件時代に突入しています。
ちなみに、
平成20年では、7万6436件であったものが、
平成24年に8万8156件となり、
平成25年には9万6020件と大きく作成件数が伸びました。
キーポイントはこのあたりでしょうか。
諸外国では当たり前のように遺言書が認知されています。
というか、遺言書がなければ、相続が進まないのです。
ようやく日本でも、
遺言書の必要性が広まり始めたのでしょう。
相続法が改正され、
自筆での遺言書を保管する制度が2020年7月より始まります。
遺言公正証書と自筆での遺言書が、
どのように使い分けられるのかをしかっりと見守っていきたいものです。
相続を原因とする不動産の移転登記の件数が伸び悩んでいます。
とっくの昔に死んでしまっている名義人のままの土地が多く存在し、
これが「所有者不明」土地の問題へとつながっていくのですが、
現在、「所有者不明」土地の総面積が、
九州の大きさを超えてしまっていると言われています。
相続登記を促進させる意味においても、
遺言書を活用して、不動産の円滑な承継を考えたいものです。
遺言書に興味がありましたら、
是非ヤマノ事務所にご相談ください。
貴方に最適な遺言書や、スムーズな相続のご提案をさせていただきます。